社会的養護関係施設の第三者評価
3か年度に1回の受審を、施設の実践を言葉にする機会に。
受審の義務について
児童養護施設・乳児院・児童心理治療施設・児童自立支援施設・母子生活支援施設は、令和7年度から始まる3か年度ごとに1回以上の第三者評価の受審と結果の公表、および毎年度の自己評価が義務づけられています(こども家庭庁通知・令和7年3月31日)。現在の3か年度は令和7〜9年度(2025〜2027年度)です。
自立援助ホーム(児童自立生活援助事業所Ⅰ型)・ファミリーホームは受審の努力義務とされ、評価は社会的養護関係施設第三者評価機関が行います。
当機関は、全国社会福祉協議会の認証を受けた社会的養護関係施設第三者評価機関です(認証番号 202609-001-01)。全国共通の評価基準(共通評価基準・内容評価基準)で評価を行います。
受審の前に、よくいただくご心配
子どもたちの生活は乱れませんか。
訪問日程は、学校・施設の行事と生活リズムを優先して決めます。子どもへの調査は、国の示す方法・様式に沿い、対象・場所・時間帯を施設と事前に確認し、答えたくないことは答えなくてよいと伝えたうえで行います。
職員の負担はどのくらいですか。
自己評価の記入を除き、評価のためだけに新しく書類を作っていただくことは、原則ありません。日々お使いの規程・計画・記録を拝見します。自己評価は、記入前の説明から支えます。
評価者は現場を分かっていますか。
訪問前に、社会的養護施設運営指針・内容評価基準と、貴施設の理念・沿革・公開資料を読み込んで伺います。評価者は2名以上で担当し、全国社会福祉協議会の養成研修を修了した評価者が加わります。
調査はどんな雰囲気ですか。
「できているか」を検査する場ではなく、日々の実践を言葉にしていく対話の時間として進めます。
結果はどう伝わりますか。
評価結果は、公表前に内容をご確認いただきます。ご希望に応じて、職員のみなさまへの報告会を行います。
私たちの進め方
POINT 01
受審の前に
進め方と日程を、最初にすべてお示しします。
POINT 02
調査のあいだ
書類は「いまあるもの」で。対話を中心に進めます。
POINT 03
報告のあと
結果をわかりやすく。次の受審までのあいだのご質問にもお答えします。
受審の流れ
お問い合わせ・ご相談(お見積もり無料)
施設種別・ご希望の時期・行事予定をお聞かせください。
事前説明・ご契約
評価の全体像・スケジュール・ご準備いただくものを最初にすべてご説明します。
自己評価・利用者調査
職員のみなさまによる自己評価と、国の示す方法・様式に沿った利用者調査(対象・場所・時間帯などの段取りは施設と一緒に決めます)。
訪問調査
評価者2名以上で伺い、聞き取りと書類の確認を行います。
合議・結果のご説明
複数の評価者の合議で評価結果をとりまとめ、ご説明します。
全国社会福祉協議会への報告・公表
評価結果は全国共通の様式で公表されます。
受審費用と措置費について
社会的養護関係施設の第三者評価の受審費用は、3年に1回に限り、措置費(第三者評価受審費加算)に算定できます(上限額あり)。お見積もりの際に、加算との関係もあわせてご説明します。お見積もりは無料です。
※算定の上限額・最新の取り扱いは所轄庁の通知をご確認ください。
よくある質問
受審はいつ申し込めばよいですか。
令和7〜9年度の3か年度に1回以上の受審が必要です。訪問日程は行事を避けて調整するため、受審年度の早い時期のご相談をおすすめします。
子どもへの聞き取りやアンケートはどのように行いますか。
国の示す方法・様式に沿い、対象・場所・時間帯を施設と事前にすり合わせて行います。答えたくないことは答えなくてよいと伝え、誰が何を答えたかが分からない形で扱います。
評価のために新しく書類を作る必要はありますか。
自己評価の記入を除き、評価のために新しく書類を作っていただくことは原則ありません。日々お使いの規程・計画・記録類を拝見します。
前回は別の評価機関で受審しました。
特別な引き継ぎは不要です。公表されている前回の評価結果を拝読したうえで伺います。
地域小規模児童養護施設や分園も対象ですか。
施設の形態や拠点の状況に応じて調査計画を立てます。お見積もりの際に拠点数と生活単位の構成をお聞かせください。
お問い合わせ
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