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日本第三者評価機関JAPAN THIRD-PARTY EVALUATION

【下書き】このページの文言はすべて未確定です(公開前に検問ゲートでの確定が必要)

よくあるご質問

第三者評価の受審にあたって、よくお寄せいただくご質問をまとめました。ここにないご質問は、お問い合わせからお気軽にお寄せください。

受審の準備

第三者評価を受けるのは初めてです。何から始めればよいですか?

まずはお問い合わせください。評価の流れ・準備いただくもの・おおまかな日程を、事業所の状況に合わせてご説明します。初めての受審でも、手順を一つずつご案内しますのでご安心ください。

受審にはどのくらいの期間がかかりますか?

事業所の種別や規模、自己評価の進め方によって変わります。お申し込みの際に、公表までの見通しを含めた日程案をご提示します。(標準的な期間の目安=【準備中】)

事前に準備する書類が多いのではと不安です。

評価で拝見する資料の多くは、日々の運営ですでに作成されているものです。新たに作り込んでいただくことが目的ではありませんので、準備の負担についても事前にご相談ください。

職員にはどう説明すればよいですか?

評価は職員一人ひとりの働きを査定するものではなく、事業所全体の取り組みを整理し、強みを言葉にするための仕組みです。職員説明にお使いいただける資料のご用意についても、ご相談いただけます。(配布資料=【準備中】)

相談するだけでも費用はかかりますか?

いいえ。ご相談・お見積りは無料です。受審を迷っている段階でも、制度のご説明や進め方のご案内だけでお使いいただけます。

対象となる施設を教えてください。

保育園・障がい児(者)・高齢者福祉施設・就労支援施設など、幅広い福祉事業所が対象です。詳しい種別は、お問い合わせの際にご確認ください。

評価は“できているか”をチェックされる場ですか?

いいえ。私たちは評価を「育ち合いのプロセス」と捉えています。強みを見つけ、対話を育み、次の行動につなげる機会としてご一緒します。

契約・費用

費用はどのくらいかかりますか?

事業所の種別・規模により異なるため、お見積りでご案内します。東京都には受審費用を支える補助の仕組みがあり、対象・金額は区市町村と年度により異なります。貴施設のある街の補助制度は、私たちが調べてお伝えします。

補助金は必ず使えますか?

補助の有無・条件は、事業所の所在地の区市町村と年度により異なります。お問い合わせいただければ、該当する制度の有無と手続きの流れをお調べしてご案内します。

申し込みから評価開始までの流れを教えてください。

お問い合わせ→お見積り→ご契約→事前説明、という流れで進みます。ご契約の前に、評価の進め方・日程・守秘についてご説明し、ご納得いただいたうえで開始します。

見積もりを頼んだら、契約しないといけませんか?

いいえ。お見積もりは無料で、その後のご判断は貴事業所にお任せしています。

評価の実施

訪問調査では何をするのですか?

事業所にお伺いし、経営層・職員の皆さまへの聞き取りや、現場・記録の確認を行います。日々の実践に込められた意図を対話でお聞きすることを大切にしています。

普段の業務への影響はどのくらいありますか?

訪問日程は事業所のご都合に合わせて調整し、利用者様の支援に支障が出ない形で進めます。聞き取りの時間配分も事前にご相談のうえ決定します。

厳しい評価が出たらどうしよう、と不安です。

第三者評価は、事業所の優劣を裁定したり、行政処分につながる指摘を行うものではありません。課題が見つかった場合も、背景を対話で確認し、改善に向けた具体的なヒントとしてお返しします。強みを言葉にすることも、評価の大切な役割です。

「公正・中立な評価」はどのように担保されるのですか?

訪問調査は複数の評価者がチームで行い、評価結果は合議でとりまとめます。事業所とも利用者様とも利害関係のない第三者の立場で、根拠に基づいて記述します。

知り得た情報の守秘はどうなっていますか?

評価の過程で知り得た情報は、評価の目的以外には使用しません。守秘の取り扱いは、ご契約時の事前説明で書面によりご確認いただきます。

結果の公表

評価結果はどこで公表されますか?

東京都の第三者評価は、東京都福祉サービス評価推進機構を通じて「とうきょう福祉ナビゲーション(福ナビ)」で公表されます。

公表の前に内容を確認できますか?

評価結果は、公表の前に事業所へフィードバックし、事実関係の確認を経てから公表の手続きに進みます。結果について事業所のご意見を添える仕組みもあります。

受審は毎年必要ですか?

受審は任意が原則です。社会福祉法(第78条)は、事業者が自らサービスの質の評価を行うことなどにより、質の向上に努めることを定めています(努力義務)。そのうえで東京都は、「定期的かつ継続的な受審に努めること」「少なくとも3年に1回以上受審すること」という方針を定めています。さらに、社会的養護関係施設では平成24年度から3年に1回以上の受審が義務づけられ(間の年は自己評価を実施)、民間社会福祉施設サービス推進費等の補助金では「少なくとも3年に1度の受審」が要件とされています。事業所の状況に合わせて、次回受審の考え方もご案内します。

放課後等デイサービス・児童発達支援の「自己評価」の公表とは違うのですか?

放課後等デイサービス・児童発達支援には、おおむね1年に1回以上の自己評価・保護者評価と結果の公表が義務づけられています(児童福祉法に基づく指定通所基準。放課後等デイサービス=平成29年4月〜、児童発達支援=平成30年4月〜。令和6年度改正で保育所等訪問支援にも拡大)。この「自己評価」の公表は、事業所自身が行うものであり、第三者評価とは別の制度です。第三者評価は、外部の評価機関が利用者調査と訪問調査を含めて行う点が異なります。

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